家族や友人に頼まれても、賃貸借契約における名義貸しをしないように注意が必要です。
安易な気持ちでしてしまうと、取り返しのつかない状況に巻き込まれる可能性があります。
そこで今回は、賃貸借契約における名義貸しとはなにか、違法性とリスクについて解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
足立区の賃貸物件一覧へ進む
賃貸借契約における名義貸しとはなにか
賃貸借契約における名義貸しとは、実際に住む人ではない人が契約上の名義人となることを指します。
賃貸物件を借りる際は、入居時の審査に通過しなければいけません。
自分名義では審査に通過する可能性が低い場合に他の人の名義を借りて申し込もうとすると、名義貸しの行為に当たります。
名義貸しは基本的には認められていませんが、例外として認められるケースもあります。
親が未成年の子どもの代理となる場合や法人や会社が社員の部屋を借りる場合などは、貸主が了承していれば問題ありません。
▼この記事も読まれています
賃貸物件における定期借家とは?中途解約や更新についてご紹介!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
足立区の賃貸物件一覧へ進む
賃貸借契約における名義貸しは違法?
賃貸借契約における名義貸しは違法です。
賃貸借契約は売買のように1度の取引で終わるものではなく、契約期間中ずっと借主と貸主の関係は続いていきます。
そのため、賃貸借契約において借主が誰なのかは重要事項であり、偽って契約すると詐欺罪が成立する可能性があります。
また、契約者と異なる人が住むことは無断転貸にも当たり契約上の禁止行為です。
リスクを負うのは実際に住む人ではなく名義を貸した人であるため、安易な気持ちで名義貸しをすることは避けましょう。
▼この記事も読まれています
賃貸借契約の際の電子契約とは?電子契約のメリット・デメリットをご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
足立区の賃貸物件一覧へ進む
名義貸しをした人が負うリスク
名義貸しで賃貸借契約を結ぶと、契約上の責任は実際に住む人ではなく名義人が負います。
家賃滞納が起きた場合は、名義人に支払い義務が生じます。
また、名義貸しが発覚した場合貸主は契約解除や強制退去の手続きをおこなえますが、その際の損害賠償などの費用も名義人が負担しなければいけません。
さらに賃貸借契約の際は、火災保険の書類などにも名義人の名前を署名します。
契約書に記載していない人が住んでいる物件で火災が発生した場合、火災保険が支払われなくなる可能性があります。
このように、名義貸しは刑事罰および金銭上のリスクを伴う行為ですので、十分に注意しましょう。
▼この記事も読まれています
賃貸借契約書は再発行できる?紛失して困るケースも合わせて解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
足立区の賃貸物件一覧へ進む
まとめ
賃貸借契約における名義貸しとは、実際に住む人ではない人が契約上の名義人となることを指します。
名義貸しは、契約書における重要事項を偽る行為であり、詐欺罪に当たる場合があります。
家賃滞納の際の支払い義務や損害賠償責任などもすべて名義人が負うためリスクが大きい行為であり、頼まれても安易に了承してはいけません。
足立区・草加市の賃貸なら山一管理センターへ。
お引越しをご検討されている方はぜひ、弊社までお気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
足立区の賃貸物件一覧へ進む
山一管理センター メディア編集部
足立区・草加市を中心としたエリアで不動産情報をご紹介しております。弊社のスタッフが親身になって、あなたの新生活を応援致します。北関東エリアの大学に通う学生、社会人、ファミリー向けの賃貸情報もご提供しております。