賃貸物件を契約する際に定期借家を契約という方法があります。
言葉は聞いたことがあるけれど、どのような方法か分からない方も多いのではないでしょうか。
ここでは、定期借家についてご紹介していきます。
中途解約や更新についもてご説明していきますので、これから定期借入を利用したい方は参考にしてみてください。
賃貸物件における定期借家契約とは
定期借家とは、契約期間が決まった状態で賃貸を契約購入することです。
主なメリットは以下のとおりです。
●転勤などの一時的の契約に最適
●物件の選択肢が広がる
●様々な人が借りることができる
このように定期借家は、単身赴任の方や学生など賃貸物件に住む期間が決まっている方におすすめの契約方法となっています。
定期借家契約した賃貸物件は中途解約できるのか
定期借家契約した賃貸物件は原則、中途解約できません。
ただし、以下のような条件を満たしている場合は中途解約ができます。
●解約権留保特約を使う
●中途解約権を使う
●残りの賃料を違約金として支払う
前もって解約権留保特約を結んでいると、解約ができます。
また、中途解約権を利用できるケースもあるので、事前に確認をしておくようにしましょう。
代表的な例として、病気や遠くへの転勤が決まった場合などが挙げられます。
自分が中途解約権を使えるのか、利用する前に把握しておくことを推奨します。
くわえて、契約期間の残りの賃料を違約金という形で支払うことでも、解約は可能です。
どうしても解約したくて一括で清算できるだけの費用が負担できるのであれば、違約金を支払う形を検討しても良いでしょう。
定期借家契約した賃貸物件は契約更新できるのか
定期借家の更新は原則できません。
ただし、借主と貸主の双方の合意があれば契約期間が終了したあとでも物件に住み続けることは可能です。
その場合、契約更新ではなく再契約を結びます。
そのため、本来なら追加で敷金礼金がかかりますが、再契約すれば必要ありません。
しかし、合意のない状況で居座ったケースだと、貸主から損害賠償を請求されることもあるので注意しましょう。
まとめ
今回の記事では、賃貸物件における定期借家について、中途解約や更新できるのかをご紹介しました。
定期借家とは、契約期間が決まった状態で家の契約を結ぶことです。
普通の借家契約よりも賃料を安く借りられる場合もあるため、おすすめの契約方法です。
ただし、中途解約や更新ができないケースもあるため注意しましょう。
これから定期借家の利用を考えている方は、事前に中途解約や更新ができるのかを確認することをおすすめします。
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