慌ててアパートを借りたが、入居後に見つけた物件に転居しようと考える方もいらっしゃるでしょう。
賃貸物件は2年契約が多く、途中で簡単に解約できるとは限りません。
この記事では、2年契約の賃貸物件を途中解約できるケースや違約金のほか、注意点についても解説するため、アパートなどからの退去を検討している方はお役立てください。
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2年契約の賃貸物件を途中解約できるケース
賃貸住宅の契約期間は、契約書において2年契約と定めていることが多く、契約は普通借家契約と定期借家契約との2つに区分されます。
普通借家契約とは、貸借期間が設定されていても、契約を更新できる契約方法で、途中解約も可能です。
一方、定期借家契約は契約の満了日が定められており、契約満了に伴い賃貸借契約が終了します。
そのうえ、契約期間が限定されており、基本的には途中解約ができません。
ただし、定期借家契約でも、転勤や病気など退去するうえでの正当な理由があるときには、契約期間の途中でも解約できるケースもあります。
入居するときには、賃貸借契約書を交わすとともに重要事項説明書を受理しているはずです。
手続きをする前に、途中解約ができるか契約書の内容をチェックしましょう。
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2年契約の賃貸物件を途中解約するときの違約金
アパートなどの普通借家契約期間中に解約を申し出たとき、違約金が発生するケースは少ないのが実情です。
ただし、入居する際に貸主と交わした、それぞれの契約書や重要事項説明書に基づくため、契約の内容によっては違約金が発生するケースもあります。
入居して間もないタイミングでの解約や家賃の滞納、騒音トラブルや入居ルールを守らないなどは違約金が発生する代表的な事例です。
借主からの解約申し出の有無に関わらず、貸主側から解約するケースも珍しくありません。
なお、金額の相場は国土交通省が定める賃貸住宅標準契約書に沿っていることが一般的で、1か月分の家賃相当額です。
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2年契約の賃貸物件を途中解約するときの注意点
アパートなどに入居する際には、契約書の内容を細かく確認することが、大切な注意点としてあげられます。
契約期間の定め(1年未満も含む)の有無を確認するのが重要なポイントで、期間が定められていないときには、契約期間の途中解約は民法による取扱いになります。
民法に従うと、解約の申し出は3か月前におこなわなければなりません。
また、契約書には解約告知期間が定められており、必ず退去予告が必要になります。
一般的には、解約を希望する日の2か月前または1か月前と設定されており、ご自身の契約書で確認なさってください。
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まとめ
ほとんどの賃貸物件は2年契約で、途中で解約しても違約金が発生するケースは少ないのが実情です。
ただし、解約告知期間は契約によって異なるため、解約手続きをする前に契約書や重要事項説明書などをチェックしましょう。
入居する際の契約書には、さまざまな内容が定められており、細かい点も確認するよう心がけてください。
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山一管理センター メディア編集部
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