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造作買取請求権とは?事業用物件で行使できない場合や特約についてご紹介

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造作買取請求権とは?事業用物件で行使できない場合や特約についてご紹介

造作買取請求権とは?事業用物件で行使できない場合や特約についてご紹介

事業用物件を賃貸で借りた場合、退去時には物件内にある自身のものをすべて出さなければなりません。
しかし、「造作買取請求権」を行使すると自身が設置した設備の買取を請求できます。
この記事では造作買取請求権とはなにか、事業用物件で行使できない場合や特約についてご紹介します。

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事業用物件における造作買取請求権とは

賃貸契約が終了すると、借主は自身のものをすべて持って退去しなければなりません。
その退去時に借主が物件につけていた設備を時価で買い取ってもらうよう請求できます。
これが造作買取請求権であり、借地借家法第33条で決められています。
買取を請求できる造作物は条件があり、条件を満たしていない場合は買取してもらえません。
条件とは、建物に作りつけられている・借主が所有している・その造作物が物件に便益を与えているの3点です。
具体的な造作物の対象としては天井埋め込み型の空調設備や、温水洗浄便座などです。

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事業用物件において造作買取請求権が行使できないケースとは

造作買取請求権に関する条件を満たしている場合でも、買取を請求できないケースがあります。
まずはその建物から取り外したとしても価値が減少しないものです。
テーブルや椅子などは建物の外にあったとしても利用できますし、価値は減少しません。
その建物に設置しているからこそ価値が発揮されているものが買取の対象です。
次に借主が所有しているとはいえないものです。
たとえば、リフォームして壁のなかに断熱材を入れたとします。
この断熱材は確かに借主が手配したものですが、所有しているとはいえないため請求できないでしょう。
そして、造作物を設置するにあたって貸主の同意を得ていないものも請求できません。
無断で取りつけているのですから、買い取ってくれという要望は聞き入れてもらえないでしょう。

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事業用物件における造作買取請求権の特約とは

賃貸借契約において造作買取請求権について記載されている場合があります。
よくあるのが「退去時、借主は造作買取請求権を放棄する」といった内容です。
この特約が記載されている場合は、買取を請求しても無効になるでしょう。
旧借家法では造作買取請求権の無効のような規定は「無効」であるとされ、記載していても請求できました。
しかし、現在の借地借家法では請求権の放棄の規定は「有効」とされています。
つまり、賃貸借契約時に造作買取請求権の放棄が記載されている以上、請求できないのです。

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事業用物件における造作買取請求権の特約とは

まとめ

造作買取請求権とは、賃貸物件において借主が取りつけた造作物を貸主に買い取ってほしいと請求できるものです。
しかし、買い取ってもらうためには条件をクリアしている必要があります。
また、なかには賃貸借契約に「造作物買取請求権の放棄」が記載されている場合もあり、その場合は請求できません。
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