車を所有している方は引っ越し後に車庫証明の取得が必要です。
しかし、駐車場のない住まいに引っ越したため証明が取れない場合もあるでしょう。
この記事では引っ越し後に車庫証明が取れないケースや取れない場合の代替案をご紹介します。
これから引っ越しされる方は参考にしてください。
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車庫証明とは
自動車を所有している方は、道路以外の場所に自動車を保管しなければならないと義務付けられています。
路上駐車、迷惑駐車を防ぐため、自動車を所有している場合は、必ず車庫証明を取得しなければなりません。
この証明とは「この自動車は〇〇に保管場所を確保しています」と証明できる書類です。
この証明書は管轄する警察署にて申請しなければなりません。
自動車を購入するときはもちろん、引っ越しする場合や駐車場を変更する場合にも新たに取得する必要があります。
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車庫証明が取れないケースとは
申請するときに提出した書類に不備があり、車庫証明が取得できないケースがあります。
書類が足りていない、記入漏れがあった、誤字や脱字などで申請書類が差し戻しになるケースです。
この場合は再度申請書類を揃えて提出すると取得できます。
もう一つは要件を満たしていない時で、保管場所に自動車が明確に入らない場合や、保管場所がすでに使用されているケースです。
他にも、自動車の保管場所と本拠(使用人の住所)が2km以上離れている場合も要件を満たしていないと判断されます。
要件を満たしておらず、取得できない場合は新たに保管場所を見つけて申請し直す必要があるでしょう。
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車庫証明が取れないときの代替案とは
車庫証明を取るためには必ず申請する必要があります。
車庫証明を申請しないまたは嘘の届け出をした場合は、10万円以下の罰金が科されます。
そこでできる代替案として、まず月極駐車場を借りる方法です。
自宅から2km以内に月極駐車場がある場合は、そこを借りて申請し直しましょう。
保管場所として申請する場合は駐車場のオーナーに「保管場所使用承諾証明書」に署名してもらう必要があります。
家族や親族が所有している駐車場を借りる方法もあるでしょう。
証明を取るためには賃料の発生などの決まりはないため、親族から場所を提供してもらっている場合でも有効です。
このとき、月極駐車場の場合と同じく「保管場所使用承諾証明書」に署名が必要です。
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まとめ
車庫証明は自動車をここで保管しますと証明する書類です。
しかし、申請書に間違いがあったり、保管場所の要件を満たせていなかったりしてしまうと証明が取れない可能性があります。
その場合は住まいの近くの月極駐車場を借りるか、親族の駐車場を借りるなどして対応しましょう。
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山一管理センター メディア編集部
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