引っ越しをする際には荷造りや引っ越し先の選定など、忙しいものです。
とかく引っ越し先の生活に意識が向きがちですが、それまで暮らしていた住宅の退去もきちんとおこなうことが大切です。
そこで今回は、賃貸物件を退去する際の立会いとは何か、その流れや必要な持ち物についてご紹介します。
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賃貸物件の退去立会いとは?
賃貸物件を退去する際の立会いとは、退去する当日に賃貸物件の大家さんや管理会社の担当者とおこなう、室内の状況確認の作業です。
壁や床の傷、しみなどの瑕疵について、入居前からあったものか、借主と貸主のどちらが費用負担をすべきかを明確にするためにおこないます。
立会いの一般的な所要時間は30分前後です。
借主の費用負担の場合は敷金から支払われ、修繕の費用を差し引いた差額が後日返金されますが、費用がかさみ敷金を超える場合は不足分を請求されます。
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賃貸物件の退去に伴う立会いの流れとは?
立会いの流れとしては賃貸物件の退去を決めたら、まず賃貸借契約書の解約通知の期限を確認して、引っ越しのタイミングに合わせて退去の連絡をします。
賃貸物件の退去では、退去の1か月以上前に連絡することを条件としている場合が多いようです。
賃貸借契約書にある退去時の原状回復に関して、立会いの前に目をとおしておきましょう。
退去の連絡をして退去日が確定したら、退去日までに荷物の運搬などの引っ越し作業、電気・ガス・水道・郵便などの転居手続きをおこないます。
また、退去前には無用な費用負担を避けるためにも、賃貸物件の清掃を入念におこっておきましょう。
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賃貸物件の退去に伴う立会いに必要な持ち物とは?
賃貸物件の退去の立会いに必要な持ち物は、賃貸借契約書とスペアキーを含む鍵・筆記用具・印鑑・身分証明書です。
当日書類を記入する場合には、敷金を返還する口座の番号を確認できるキャッシュカードなども必要です。
入居時の状態がわかる写真があれば、持参しておくと良いでしょう。
賃貸借契約書があると立会いの最中に原状回復について確認でき、筆記用具・印鑑・身分証明書は立会いの確認書や精算書に使用します。
確認が終わり、鍵を返却したら立会いは終了で、そのあとは基本的に賃貸物件には入れません。
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まとめ
賃貸物件の退去時の立会いとは、借主と貸主が室内の状態を確認し、修繕費用の負担を明確にする作業です。
退去の1か月以上前に退去通知をしなくてはいけない賃貸物件が多いため、計画的に退去準備や手続き、清掃をおこないましょう。
私たち山一管理センターでは、東京都足立区・埼玉県草加市を中心に一人暮らし向けの賃貸物件も多数取り揃えております。
ご質問やご相談でも、お気軽にお問い合わせください。
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山一管理センター メディア編集部
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