これから新生活や転勤などで、新しい部屋を探している方は少なからずいらっしゃるでしょう。
忙しくて引っ越し前の今の家の解約をおこなう時間がなくて、代理人などにおこなってほしい方もなかにはいるでしょう。
今回は、賃貸物件の解約は代理人でも可能なのか、解約の流れと注意点についてご紹介していきます。
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賃貸物件の解約は代理人でも可能なのか
賃貸物件の解約は原則として、本人以外はできないものとなっています。
その理由として、契約者本人から退去の意思を確認するためです。
一緒に暮らす同居人がいる場合や、親名義の部屋に住む学生の場合なども同様で、契約者の方以外は解約できません。
ただ、管理会社の許可があれば、本人以外でも解約が可能な場合があります。
たとえば、契約者本人が入院してしまったなどの特別な事情がある場合などで、入院が理由の場合は許可が下りやすいです。
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賃貸物件の解約を代理人が進めるときの流れ
流れは、管理会社への連絡・解約届の提出・退去立会日の設定・退去立会いです。
管理会社への連絡は、代理人でも解約が可能かの確認をして、代理人が手続きをする理由も伝えましょう。
管理会社から代理人での解約の許可が下りたら、契約書に添付されている解約届もしくはなければ管理会社へ取り寄せて、解約届を記載します。
解約届を提出してから、退去立会いをおこなう日程を担当者の方と連絡を取って、決めます。
土日に立ち会いが希望の場合は、混みあう可能性が高いため、早めに予約をしましょう。
そして、立会いの当日の持参物は、委任状・代理人の身分証明書・契約書類・室内チェック表・本人が預かっていたすべての鍵です。
代理人が賃貸物件の解約を行う場合、委任状と委任者本人の身分証明書を持参する必要があります。
これらの提出と返却がすべて完了し、部屋の損傷具合などの確認が終われば、終了となります。
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代理人がおこなうときの注意点
注意点は、変更できない点と請求書に関してです。
代理人が行う解約手続きは、契約者本人の意思に基づいて行われるべきであり、代理人自身の判断で内容を変更することはできません。
たとえば新居が見つからないため、契約解除日をずらしてほしいといっても、代理人の方が決定していまっているため変更はできません。
退去立会いの際には、請求書に対する確認が重要です。
その場で提示された請求書が最終的なものであるとは限らず、後日正式な請求書が提出されることもあります。
そのため、確認が十分に行えていない場合や、不明な点がある場合は、その場でサインをするのではなく、後日改めて確認を行うことが推奨されます。
また、退去立会の際にもらう請求書は正しい請求書ではない可能性があり、立会いのあとの約1週間後に正しい請求書ができるため、その場ではサインしないようにしましょう。
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まとめ
今回は、賃貸物件の解約は代理人でも可能なのか、解約の流れと注意点についてご紹介してきました。
原則契約者以外の解約はできませんが、特別な理由があれば代理人が解約できるケースもあります。
代理人の解約の場合、委任状と身分証が必要となり、立会いの日に請求書にサインはしないようにしましょう。
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山一管理センター メディア編集部
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