ペット好きの方であれば、賃貸物件に住んでいたとしても、ペットと一緒に暮らしたいと考える方もいるでしょう。
ただペットと同居する場合、退去するときの原状回復の点で、費用が高額になってしまうケースもあります。
今回は、ペット可賃貸物件の原状状回復とは何か、ペットの原状回復特約とは何かについてご紹介していきます。
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ペット可賃貸物件における原状回復とは
原状回復は、通常発生した損耗や経年劣化など以外で故意に生じた傷や汚れなどに対して、元の状態にするものです。
ペットを飼っていても、床の傷など日常生活をするときに起きてしまう損耗や、一般的なクリーニングのみで解決する汚れなどに対しては、原状回復費用は請求されないです。
ただペットを飼っていたのが原因で起きた汚れや傷などは通常の損耗にはなりません。
国土交通省が規定している原状回復のガイドラインにも、ペットによってできた傷や汚れなどは通常起きるものではないため、借主の負担となると書かれています。
ペットによる原因で原状回復が多い場所は、爪でひっかいた床の傷などです。
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ペット可賃貸物件におけるペット特約とは
ペット特約とは、ペット可賃貸物件の契約のときにペットがつけた傷などの過失は、借主負担で原状回復をしてもらう特約です。
賃貸借契約に記載されているため、特約の内容に沿って原状回復をする必要があります。
ペット特約のトラブルになりうる原因として、管理会社の変更です。
最初の契約のときの管理会社から口頭でいわれた内容と、途中から変わった管理会社からいわれる内容が異なる場合があります。
たとえば、最初の管理会社からは経年劣化に含めるため、すべての張り替え費用は請求せず一部だけ請求しますといわれるとします。
途中で新しい管理会社に変わってから張り替え費用は特約に記載どおり、全額請求しますといわれてしまう場合があるため注意しましょう。
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ペット不可物件でペットを飼った場合の原状回復
ペット不可の賃貸物件でペットを飼うのは、契約違反となるため、原状回復にかかる費用は借主が負担します。
また、賃貸借契約書に契約を違反してペットを飼った際には違約金を支払う旨がかかれているケースもあるでしょう。
基本的には違約金を支払うことになるので、ペット不可物件でペットを飼った場合は、原状回復費用と違約金をセットで請求されます。
壁紙の張り替えだけでも6畳で4~6.5万円の費用がかかるため、その他の柱の修繕やにおい除去などもあわせると発生する費用は安くありません。
高額な原状回復費用と違約金を請求される可能性があるため、ルールに従いペット不可物件でペットを飼うことはやめましょう。
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まとめ
今回は、ペット可賃貸物件の原状回復とは何か、ペットの原状回復特約とは何かについてご紹介しました。
ペットによる損耗は経年劣化などとは異なるため原状回復費用を請求され、ペット可賃貸物件の契約のときにその費用を負担してもらう特約をつけます。
ペット不可物件でペットを飼った場合は、高額な原状回復費用と違約金を請求される可能性があるので、物件のルールにはきちんと従いましょう。
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山一管理センター メディア編集部
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