
連帯保証人と保証人には、どのような法的な違いがあるのでしょうか。
催告の抗弁権や検索の抗弁権、分別の利益の有無は、契約上の負担に影響をもたらします。
本記事では、それぞれの違いと主債務者が自己破産した場合の影響について解説いたします。
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催告の抗弁権と検索の抗弁権
催告の抗弁権とは、債権者から請求された際に「まず主債務者に請求してほしい」と主張できる保証人の権利です。
検索の抗弁権は、主債務者に執行可能な財産がある場合に、「先にそちらを差し押さえてほしい」と求められる権利です。
通常の保証人は、これらの抗弁権を持っているため、いきなり支払いを迫られるリスクが低くなります。
一方、連帯保証人にはこれらの抗弁権は一切認められていません。
債権者は主債務者を経由せず、連帯保証人に直接請求でき、すぐに差し押さえが実行されることもあります。
つまり、連帯保証人は主債務者と同じレベルで責任を負うという点で、保証人よりも負担が重くなるのが特徴です。
そのため、賃貸契約においてこの違いを理解していないと、不意に大きな負担を背負うことにもつながりかねません。
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分別の利益
一般保証人が複数いる場合、各人の負担額は債務総額を人数で按分した範囲に限られます。
たとえば、債務額が1,000万円で保証人が2人いる場合、それぞれが負う責任は500万円までとなります。
これを「分別の利益」と呼び、保証人にとっては支払負担の軽減となる大切な権利です。
ただし、連帯保証人にはこの分別の利益が適用されません。
人数が何人であろうと、各人が全額を支払う義務を負うことになります。
1人が全額を支払えば、他の連帯保証人の義務は消滅しますが、支払った者は他の連帯保証人に対して求償権を行使できます。
また、連帯保証人は、しばしば「連帯債務者」と同様に扱われるため、実質的に主債務者と同一の責任を持つ点に注意が必要です。
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主債務者が自己破産した場合
主債務者が自己破産して免責を受けると、その人自身の返済義務は免除されます。
ただし、連帯保証人の責任は残ったままであり、債権者は残債を連帯保証人に対して一括で請求できます。
このような場合、連帯保証人が債務を支払えないときには、自己破産や任意整理といった債務整理を検討せざるを得ません。
連帯保証人になることは、債務者本人が破産しても負担を免れないという意味を持ちます。
さらに、連帯保証人が破産しても、保証債務が免責されない場合があるため、免責不許可事由に該当する行為がないかも慎重に確認すべきです。
このように、主債務者が破産しても責任が終わるわけではないため、保証契約を交わす前に十分な理解が求められます。
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まとめ
一般保証人は、催告や検索の抗弁権、分別の利益といった保護が認められています。
対して連帯保証人は、これらの保護が一切なく、主債務者と同等の責任を負う立場です。
主債務者が自己破産しても連帯保証人の責任は免れないため、保証を引き受ける際は十分な注意が必要です。
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