賃貸物件に入居する際の契約のひとつに、善管注意義務があります。
この善管注意義務の内容をきちんと理解しておかないと、気がつかないうちに契約違反になってしまう可能性があるため、入居前に確認しておくことが大切です。
今回は、賃貸物件で契約する善管注意義務の詳細や違反となる場合について、詳しくご紹介します。
賃貸物件入居時に契約する善管注意義務とは?
賃貸物件に入居する際の契約書には、さまざまな内容が含まれていますが、その内容を細かく理解しきれていない方も多いかと思います。
善管注意義務とは、入居者がマンションで暮らしていくにあたって、善良な管理を心得ることを誓う契約のようなものです。
言い換えると、その賃貸物件の賃借人として、社会通念上要求される程度の、注意を払って建物を使用することを誓うことになります。
この善管注意義務を契約することで、入居中に故意に建物を汚した場合や意図的に被害を出した場合は、その本人が責任を取るという決まりになっているのです。
そのため、マンションの構造上起きてしまった汚れや劣化が原因である場合以外は、賃借人の責任になります。
また意図的でない損傷も、マンションの構造から生じた問題でなければ、その対象となるので注意が必要です。
賃貸物件で生活するには、この善管注意義務に反することがないよう、より配慮して建物を使用することが大切になります。
賃貸物件で善管注意義務の契約に違反したらどうなる?
賃貸物件に入居する際には、事前に善管注意義務の違反となる事例をきちんと把握しておくことが大切です。
違反となる場合とは、入居者による建物への損傷を表しているため、たとえ小さなものであっても、その修復にかかる費用を支払う対象になります。
契約の違反事項となる具体的な例を挙げると、家具を移動させた際に床に傷が生じた場合や、壁に立て掛けていたものが落ちて壁が剥がれてしまった場合など、身近に起こりえるケースが多くあるのが事実です。
また、掃除を長い期間おこなわずに放置したことによって生じた、汚れやカビなども違反の対象になります。
これらは、入居者がその賃貸物件を退去する際に判明することがほとんどです。
善管注意義務に違反していると判明した場合は、修復費用として、退去時にクリーニング代を支払う必要があります。
そのため違反事項があまりにも多いと、費用がかさんでしまう可能性も少なくありません。
入居時には、契約内容や退去時の費用に関して、家主と事前に確認しておくようにしましょう。