これから一人暮らしを始める多くの方が疑問に思う「賃貸住宅の壁に穴を空けても大丈夫?」という問題。
お気に入りのポスターや思い出の写真、小物を置くに便利な棚など、壁に何かしらの物を設置したい方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、賃貸の壁に穴を開ける前に知っておきたいガイドラインの基準をご紹介します。
賃貸の壁の穴①:ガイドラインの基準
国土交通省が発表しているガイドラインでは、修復が貸主負担の場合は「壁の穴が下地ボードの張り替えが不要な程度」と定めています。
しかし重たいものをかけるために開けた壁の釘穴やネジ穴などで、下地ボードの張替えが必要になった場合は入居者の負担と規定されているのです。
一般的な画鋲などで下地ボードに損傷を与えることはあまりないので、修繕費を請求される可能性は低いと言えるでしょう。
賃貸の壁の穴②:釘や太いネジには注意
一般的な画鋲などを壁に止めたとしても、下地ボードに損傷を与えることはあまり無いため入居者が修復費を負担する可能性は低いと言えます。
しかし釘穴や太いネジ穴などを壁に開けてしまうと、下地ばかりか壁紙にも大きな傷がついてしまうので、修復費用を請求される可能性が高くなります。
また画鋲の場合でも、穴の開いている箇所が一か所に大量に集中しすぎていると、修繕費が発生する恐れがあるので注意が必要です。
賃貸の壁の穴③:優先順位は賃貸借契約書
ガイドラインは細かい取り決めが無い場合の目安であり、正確に確認するためには物件の賃貸借契約書を確認しなくてはなりません。
ガイドラインでは画鋲などによる小さな穴は問題ありませんが、貸主の方の中には壁紙に穴が開くことを快く思わない場合もあります。
そこで賃貸借契約書の特約部分に、「壁に穴の大小を問わず開けることを禁止する」という規定を記載していることもあるのです。
そういった特約がある賃貸借契約書を交わしている場合は、ガイドラインよりも契約書が優先されるため、費用を借主が負担しなくてはなりません。
そのため画鋲を壁に指す際には、事前に賃貸借契約書を確認することをおすすめします。
ガイドラインでは、多少の小さな穴ならば問題ないと定められていますが、契約書の内容によっては修繕費を請求される可能性があります。
穴の大小に関わらず賃貸物件の壁に刺す時は、事前に必ず賃貸借契約書を確認するようにしましょう。
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