賃貸物件は、お気に入りを見つけたとしてもさらに良い物件を求めているうちに、ほかの希望者に取られてしまう可能性があるものです。
なぜなら、申し込みは大抵、先着順になるからです。
一方で早めに申し込みを済ませても事情が変わり、キャンセルをしなければならないケースもあるでしょう。
これには契約前と契約後で異なる点が生じるので、今回はその対応について解説します。
賃貸物件の契約前の申し込みのキャンセルについて
まず、賃貸物件の申し込みについてを簡単に説明します。
これは、入居したいと思う物件が見つかったら、それを所有する大家さんや管理会社に入居の意思を表す申し込み書を出すことです。
契約前に位置づけられていることで、契約とは別のものになるので注意をしましょう。
そして、契約前の申し込みであれば違約金を支払うことなくキャンセル可能です。
賃貸借契約とは、重要事項説明を受けたあとそれに同意をして結ぶものです。
このような背景から、契約書に署名をするまではいつでも申し込みがキャンセルできるということになります。
しかしながら、書面で交わすだけが賃貸借契約の絶対条件ではなく、諾成契約というものが存在します。
これは入居の意思を示した段階で、オーナーが物件を貸す旨の意思表示をすれば契約が成立することをいいます。
このケースが適用される場合には、申し込みが契約と同じ効力を発生させることになるので、その後のキャンセルが難しくなります。
ただし、口約束で成立する諾成契約にはさまざまなトラブルがついてくるため、契約は書面で交わすのが一般的です。
賃貸物件の契約後の申し込みのキャンセルについて
それでは、賃貸借契約後の申し込みのキャンセルについて見ていきましょう。
これに関しては、キャンセルではなく解除になるので注意が必要です。
たとえ入居前でも、賃貸借契約を結んだという事実がある以上それを安易に取り消すことはできません。
解約扱いになれば当然違約金が発生することも考えられます。
仮に違約金が発生しなかったとしても、入居者が退去をする際に求められる費用を支払う義務が生じます。
一般的に賃貸物件は退去の1か月前までに解除の申し出が必要です。
そのため入居をしなくても、支払い済みの初期費用から家賃1か月分が返却されないことを想定しておいたほうが良いでしょう。
まとめ
賃貸物件は契約前か契約後かでキャンセルに対する概念が変わります。
契約前であれば、その旨を伝えるだけで違約金が発生することなくキャンセルができます。
一方契約後のケースでは、一度入居したのと同じ扱いになり解除となるので、最低でも家賃1か月分の費用が請求されることを頭に入れておきましょう。
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