賃貸物件を契約する際に明記する緊急連絡先について、どのような場合に使われるのかを知っておきたい人もいるでしょう。
契約時はなにかと忙しくなりますので、慌てないためにも今のうちに記入する書類の項目を確認しておくと安心です。
今回は緊急連絡先について解説しますので、賃貸物件を検討している方は参考にしてください。
賃貸契約の際の緊急連絡先の必要性を知ろう
賃貸契約で記入する書類のなかには緊急連絡先の項目がありますが、連絡先はどんなときにどの程度使われるのでしょうか。
通常、大家さんや不動産会社の人が連絡を取りたいのは借主本人ですから、借主と連絡が取れれば緊急連絡先の出番はありません。
しかし、次のようなケースでは緊急連絡先が使用されることがありますので、知っておきましょう。
借主に家賃の滞納や未払いがあるとき
家賃の支払いが滞り催促の電話や手紙を送ったのにもかかわらず、借主と連絡が取れない場合に連絡がいく場合があります。
ただし連帯保証人とは異なり、金銭的な義務は生じないので違いを把握しておきましょう。
契約更新への返答がないとき
契約更新時に返答がなく、借主と連絡がつかない際に使用される場合があります。
借主の消息がわからず行方不明のとき
借主本人の安否が気になる際に連絡がいく場合があります。
借主への苦情があるが連絡がつかないとき
騒音やゴミ出しなど借主へ注意を促したいにもかかわらず、借主と連絡がつかないときに使用される場合もあります。
地震、災害、物件の故障などの非常時
災害時や水漏れが発生した際など、緊急で借主と連絡を取る必要があるけれどもそれが難しい場合に使用されます。
上記のようなやむを得ない場合を除き、緊急連絡先が使われることはほとんどありません。
日頃から大家さんや不動産会社からの連絡に忘れずに対処していれば、心配する必要はないと言えるでしょう。
賃貸契約で緊急連絡先には誰を書けばいい?
「借主と連絡がつきやすい人」が緊急連絡先の条件となりますので、両親、兄弟などの家族もしくは親戚に依頼するのがいいでしょう。
家族や親戚で見つからない場合は、友人や会社の同僚などでも手続き上は問題ありません。
ただし友人は年月がたつと付き合いが減る場合もあり、連絡先の役目を果たさないことも考えられるので、家族や親戚に頼めるならそのほうがいいでしょう。
どうしても該当者が見つからない場合は、連帯保証人と兼任にしてくれる場合もあるので、不動産会社に相談してみることをおすすめします。